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【フリーランス必見】「国民健康保険」の手続き方法や他の保険の選択肢も解説

目次

フリーランスの多くが加入するのは「国民健康保険」

日本は「国民皆保険制度」が採用されているので、国民全員が保険に加入する必要があります。つまり会社員からフリーランスになった際に何の保険にも入らないという選択肢がないということです。健康保険の加入は法律で定められた義務なので、市区町村によっては罰金を課せられる場合もあります。
フリーランスになる方はどういった手続きが必要か事前に確認しておきましょう!

そもそも健康保険の種類は何がある?

健康保険は「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の大きく3つに分けられます。

会社員、公務員やどの扶養家族が加入できる「健康保険」

健康保険は、会社員、公務員、教職員など企業に勤める従業員などが加入する保険です。従業員自身とその扶養家族が加入することができます。被用者保険や社会保険と呼ぶこともあります。

自営業やフリーランスが加入する「国民健康保険」

国民健康保険は自営業やフリーランス健康保険などの他の公的医療保険に加入していない方が加入する保険です。例えば今まで会社員だった人がフリーランスになった場合は「健康保険」から「国民健康保険」になり、その家族も同じく「国民健康保険」へと変更になります。

原則75歳以上の方が対象の「後期高齢者医療制度」

後期高齢者医療制度は原則75歳以上の方が加入する保険です。高齢者の医療費負担を軽減するために設けられたもので、窓口負担が3割ではなく1割になります。75歳以上であれば働いていたとしても加入対象となります。

フリーランスになった場合、入れる保険は3つ!その選択肢は?

会社の「健康保険」を任意継続

会社員からフリーランスになった人であれば退職した会社の健康保険を継続することができます(任意継続保険と呼びます)。
加入するには、

  1. 退職日までに2ヶ月以上継続して社会保険に加入していること
  2. 退職日の翌日から20日以内に申請すること(退職時に契約を延長するように会社へ申し出ましょう)

必要があります。
メリットとしては扶養家族の保険料を払わずに済むことが挙げられますが、デメリットとして退職後は今まで会社が半分負担してくれていた保険料を全額を自分で払う必要があるので予想以上に高くなることもありますので注意しましょう。
また、任意継続保険は最長で2年間までなので、この辺りも含めて継続するかどうか判断が必要です。

国民健康保険組合に加入する

国民健康保険組合とは、同種の事業または業務に従事する300人以上の人で組織されている団体のことで薬剤師、弁護士、税理士、医師、歯科医師、薬剤師など様々な組合があります。国民健康保険組合の保険のメリットは、なんといっても保険料が一定であること!国民健康保険は所得が増えると比例して増えていくので売上が増えていきそうな人はぜひ検討したい保険の一つです。
国民健康保険組合の例をいくつか紹介すると、

  • 全国ソフトウェア連合会:ソフトウェア業界の発展などを目的として設立されたもので条件によってはフリーランスのエンジニアも加入ができます。
  • 文芸美術健康保険組合:デザイナーやイラストレーターなど、クリエイティブ関係の仕事をしているフリーランスが加入できる団体です。
  • 東京美容国民健康保険組合:東京都内で美容の仕事に従事している人が加入できます。

などがあります。

「国民健康保険」への切り替え

国民健康保険は他の保険に加入していない人たちを対象とした制度。健康保険に入らないという選択肢はないので、上記で紹介した保険に入らない場合は強制的に加入させられます。

「国民健康保険」への切り替え手続き方法は?

今まで会社員だった人がフリーランスになる場合、任意継続保険や国民健康保険組合に加入しないのであれば「健康保険」から「国民健康保険」への切り替えが必要です。
切り替えのステップは以下。
(1)会社で加入している保険を解約
ここは会社側で手続きをしてくれるので何もする必要はありません。退職と同時に会社で加入している健康保険が解約されます。

(2)国民健康保険の加入(切り替え)手続き
国民健康保険の加入は住んでいる市区町村の役所にある保険窓口でできるので役所の国民健康保険窓口に出向く必要があります。この手続きは退職日の翌日から原則として14日以内におこないましょう。これを過ぎてしまっても申請はできますが、その間にかかった医療費については、特別な事情がある場合を除き、全額自己負担になることもあるので注意しましょう

■手続きに必要な持ち物
・本人確認ができる書類(パスポートや免許証など)
・退職を証明する書類(退職証明書、資格喪失等確認請など)
・印鑑

(3)保険料の通知書が届く
役所での手続きが終わったら保険料の通知書が届くので記載の内容に従って必要に応じて納付を進めましょう。

国民健康保険以外におすすめの任意保険

ケガや病気に備える「就業不能保険」

会社員は傷病手当金や失業給付などの制度がありますがフリーランスの多くが加入する国民健康保険には、そういった制度はありません。つまり病気やケガで働けなくなったときに収入が途絶えてしまうということです。そういった万が一に備えられるのが「就業不能保険」です。もし病気やケガをして働けなくなった場合、一定期間一定額を受け取ることができます。民間の保険会社が販売しているため保険会社・商品ごとに詳細の内容が異なるので、契約時は自分に合ったものを比較して吟味しましょう。

老後の生活費のための「個人年金保険」

フリーランスは老後にもらえる年金が会社員よりも少なくなってしまいます。そのため老後の生活費が心配という人も少なくないでしょう。そこで加入を検討したいのが個人年金保険。これは老後の年金を自分で用意するためのものです。決まった額がもらえる定額年金や運用実績によって受け取り額が変動する変額年金など様々なものが存在します。

フリーランスになる前に!しっかり保険の知識をつけよう!

フリーランスになると今まで会社が手続きしてくれていたことを自分で行う必要があります。まずは自分で調べて基礎知識をつけ、わからないことは専門家に相談するのがおすすめです!

以上です!
引き続き、よろしくお願いします。

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この記事を書いた人

フリーランス専門のファイナンシャルプランナー(資格保有)です。
これからフリーランスになりたい人、今フリーランスの人のお金に関するお悩み解決に努めております!個別相談も承っておりますので気軽にご相談ください。

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