養育費の相場はいくら?年収・子どもの人数別の早見表と損しない決め方

養育費の相場は、子どもの人数・年齢・父母それぞれの収入によって変わります。一般的には、子ども1人なら月2万〜6万円程度、子ども2人なら月4万〜10万円程度がひとつの目安です。ただし、養育費は「全国平均」だけで決めるものではありません。実務では、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数、子どもの年齢を見て金額を決めるのが一般的です。

目次

養育費の年収別早見表

以下は、支払う側が会社員、受け取る側も会社員の場合のおおまかな目安です。実際の金額は、裁判所の算定表で確認してください。

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子ども支払う側の年収受け取る側の年収養育費の目安
1人・0〜14歳400万円 0円月4万〜6万円
1人・0〜14歳400万円200万円月2万〜4万円
1人・0〜14歳600万円0円月6万〜8万円
1人・0〜14歳600万円200万円月4万〜6万円
1人・15歳以上600万円200万円月6万〜8万円
2人・0〜14歳400万円0円月6万〜8万円
2人・0〜14歳600万円200万円月6万〜8万円
2人・15歳以上含む800万円200万円月10万〜14万円

ポイントは、養育費は「支払う側の年収だけ」で決まらないことです。受け取る側に収入がある場合は、その分、金額が下がることがあります。

全国平均はいくら?

こども家庭庁の「全国ひとり親世帯等調査」は、ひとり親世帯の生活実態を把握するための調査です。調査結果は、養育費の受給状況を見るうえで重要な公的資料です。令和3年度調査では、養育費を現在受けている母子世帯の平均月額は約5万円台とされています。一方で、養育費を取り決めていない、または取り決めても継続して受け取れていない世帯も少なくありません。つまり、「平均額」よりも重要なのは、次の3つです。

  1. 裁判所の算定表に沿った金額にする
  2. 口約束ではなく書面に残す
  3. 未払い時に回収できる形にしておく

養育費の決め方

養育費を決めるときは、まず以下の順番で考えます。

  1. 子どもの人数を確認する
  2. 子どもの年齢を確認する
  3. 支払う側の年収を確認する
  4. 受け取る側の年収を確認する
  5. 裁判所の算定表で該当する金額帯を見る
  6. 学費・医療費・習い事など特別費用を別途決める

算定表では、子どもが0〜14歳か15歳以上かによって表が分かれています。15歳以上の子どもは教育費などが高くなりやすいため、0〜14歳より金額が高くなる傾向があります。

養育費に含まれるもの

養育費には、子どもが生活するために必要な費用が含まれます。たとえば、食費、衣服代、住居費、教育費、医療費、交通費、日用品費などです。ただし、私立学校の学費、高額な医療費、大学進学費用、留学費用などは、通常の養育費とは別に「特別費用」として話し合うことがあります。
後で揉めやすいので、離婚協議書や公正証書には次のように書いておくと安心です。

高校・大学進学費用、入学金、授業料、病気・けがによる高額医療費その他特別の費用については、父母が協議のうえ、収入その他の事情を考慮して分担する。

養育費はいつまで払う?

養育費は、原則として子どもが経済的に自立するまで支払われます。実務上は「20歳まで」「大学卒業まで」「22歳になった後の3月まで」などと定めるケースがあります。大学進学を想定している場合は、「満20歳まで」とだけ決めると、大学在学中の費用で揉める可能性があります。おすすめは、次のように具体的に決めることです。

子が大学、短期大学、専門学校その他高等教育機関に進学した場合は、卒業する月まで養育費を支払う。ただし、浪人・留年・休学が生じた場合は父母で協議する。

相場より高くなるケース

養育費は、次のような事情があると相場より高くなることがあります。

ケース理由
子どもが15歳以上教育費が高くなりやすい
子どもが私立学校に通っている学費負担が大きい
子どもに持病や障害がある医療費・療育費が必要
支払う側の年収が高い算定表上も金額が上がる
受け取る側の収入が低い生活保持義務の観点から高くなりやすい

相場より低くなるケース

反対に、次のような事情があると養育費が低くなることがあります。

ケース理由
受け取る側の収入が高い父母双方の収入で分担するため
支払う側に扶養家族がいる再婚後の子などを考慮する場合がある
支払う側の収入が大きく減った失業・病気などが考慮される可能性
子どもが成人・就職した扶養の必要性が下がる

ただし、「再婚したから払わなくていい」「収入が下がったから勝手に減額していい」というわけではありません。養育費を変更するには、父母の合意、または家庭裁判所での調停・審判が必要になることがあります。

養育費は公正証書にするべき

養育費を決めたら、できるだけ公正証書にしておきましょう。口約束やLINEのやり取りだけでは、未払いになったときに回収が難しくなることがあります。公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が支払わない場合に給与や預金などへの強制執行を検討しやすくなります。
養育費で決めておくべき項目は、最低でも次のとおりです。

項目書く内容
金額 毎月いくら払うか
支払日毎月何日までに払うか
支払方法振込先口座
支払期限いつまで払うか
特別費用学費・医療費などの分担
住所変更時の通知連絡不能を防ぐ
未払い時の対応強制執行認諾文言など

2026年4月から養育費ルールはどう変わった?

2026年4月1日から、離婚後の子の養育に関する民法等の改正法が施行されています。法務省によると、この改正は、子の利益を確保するため、親権・監護、養育費、親子交流などの規定を見直すものです。特に養育費については、養育費請求権の一部に先取特権が付与される額や、法定養育費の額について法務省令で算定する仕組みが整備されています。これにより、今後は「養育費を決めていなかった」「取り決めが曖昧だった」というケースでも、子どもの生活を守るための制度利用がより重要になります。

養育費を決めるときの注意点

養育費で失敗しやすいのは、「月額」だけを決めてしまうことです。たとえば、月5万円と決めても、次の点が曖昧だと後で揉めます。

  • 大学費用は含むのか
  • 私立学校の学費は誰が払うのか
  • 医療費が高額になったらどうするのか
  • ボーナス月に上乗せするのか
  • 収入が変わったら見直すのか
  • 支払いが遅れたらどうするのか

養育費は、子どもの生活費です。相手への感情ではなく、子どもが安定して暮らせるかを基準に決めることが大切です。

FAQ

養育費は母親が再婚したらなくなりますか?

母親が再婚しただけで当然になくなるわけではありません。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合などは、事情によって減額が問題になることがあります。

父親が再婚して子どもが生まれたら減額できますか

減額できる可能性はあります。ただし、自動的に減額されるわけではありません。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所の調停を利用するのが一般的です。

養育費を払わない相手に面会交流をさせなくてもいいですか?

養育費と親子交流は別の問題として考えられます。未払いがあるからといって、当然に親子交流を拒否できるわけではありません。ただし、子どもの安全や福祉に問題がある場合は別です。

養育費は過去分も請求できますか?

請求できる可能性はありますが、いつからの分を請求できるかは事情によって変わります。早めに請求の意思を明確にし、必要に応じて調停を申し立てることが大切です。

まとめ

養育費の相場は、子ども1人なら月2万〜6万円程度、子ども2人なら月4万〜10万円程度が目安です。ただし、実際には父母の年収、子どもの人数、子どもの年齢によって変わります。まずは裁判所の算定表で目安を確認し、特別費用や支払期限まで具体的に決めましょう。最も大切なのは、養育費を「約束」で終わらせないことです。公正証書など回収しやすい形にしておくことで、子どもの生活を守りやすくなります。

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